>>226
参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/193/touh/t193097.htm


 米軍が我が国国内の施設及び区域から発進する際の任務及び態様が戦闘作戦行動のための施設及び区域の使用に該当する場合には、日米安保条約第五条に基づいて行われるものを除き、米国は我が国と事前協議を行う義務を有する。