>「わざとかどうかが争点」と菊池弁護士

それだけじゃないだろ。
事故を防ぐのに必要な注意義務、安全義務をこのオンナと主催者側が果たしてたと言えるかどうか、もだ。

このオンナの過去動画を見れば、客に異常接近するというのを主催者は認知出来てた。
なら主催者はこのオンナに「客の手の届く範囲に近づくな。」と事前打ち合わせで合意を取り付けてたか?
また不測の事態に備え、客の前に十分な人数の警備員を配置してたか?
客に何度も「踊り子さんに手を触れないで。」と呼び掛けてたかどうか?も問われる。

露出の高い服を着て…、という問題を不問にしても、上記のことについては裁判での争点になるだろ。
必要十分な安全注意を主催者とオンナ側はしてたか?ということ。
客と十分距離を保ってれば、そもそも体を触られることはなかった。

そのうえで乳を触ったのは、偶然手が触れただけなのか?悪意を持って痴漢するつもりで触ったのか?が争われる。