>>186
刑事告訴の後でも示談が成立をします。というのも原則的に「被害者が存在をして、なおかつ加害行為の性質上被害者が許すことができる犯罪」は示談をすることによって「加害者に有利」になり「刑の軽減」が認められるからです
この場合、起訴猶予になったり、執行猶予になったりする可能性があります