>>613
ちなみに不同意わいせつの条件としては
「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」
これを適用することが可能ではあるのだが・・・

本来この刑法176条って
「脅迫や昏睡などの手段を用いてわいせつな行為をする」のがメインだから
なんかイメージ違うんだよね