0093<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 大砲2023/10/26(木) 23:03:41.41ID:rXAEWF+N 勝手に間違った解釈で日本の民法を使ってでっちあげ (所有権の取得時効) 第162条第1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。