勝手に間違った解釈で日本の民法を使ってでっちあげ。
そもそも、取得時効を使う時点でインチキ。

(所有権の取得時効)
第162条第1項

 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。