ウリは医者ニダ!

875:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2023/11/13(月) 20:36:51.00 ID:MdHkYJqt
>> 859
何か資格持ってる?

903:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2023/11/13(月) 20:40:57.68 ID:gzNIQXr2←
>> 875
医師免許


医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。」

警察官ではない人が警察官と名乗るなどあたかも官公職にあるように肩書きを偽ったり、学位や資格がないのにあると言ったりしたような場合は軽犯罪法1条15条に抵触し、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。 経歴詐称行為自体が犯罪となる珍しいパターンです。

https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1699859783/

参照番号 1699876657-00867