0706<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 大砲2023/12/14(木) 06:32:06.75ID:GFD7S0Y5 日本国憲法第26条第1項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」 ※朝鮮人は国民に含まれません。