>>989

第一条の法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。

子孫はずっと特別永住者。これが現在の法律
二世までというのは協定永住時代の話だよ