0535非通知さん垢版 | 大砲2019/02/10(日) 18:20:19.09ID:FTC+LgOe0 >>532 違約金を払えば無罪放免になるという性質のものではないよ。 どちらかというと、短期解約に伴う特別の手数料みたいな表現が適格かもしれない。