第5回公認心理師試験受験者の集い その7
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昭和63年臨床心理士誕生
以来日本の心理士達は、心理業界の夢をのせ国家資格化へロビー活動を行った
だが彼らの活動は屈辱的な失敗をし、夢はことごとく破れた
平成30年に公認心理師が誕生すると、ロビー活動を行う心理士は稀になった
しかし心理士達の心理療法への情熱が消えたわけではない
先ずは協会を統合する
そして医療の舞台へ・・・いつかは認知行動療法を独占へ・・・そして処方権へ 特定疾患カウンセリング
不安障害 神経発達障害 30分 300点
集団心理療法
心理教育
統合失調症 60分 15人まで 110点
音楽心理療法
認知症 60分 15人まで 110点
訪問看護に公認心理師を追加 30分 425点
特定疾患認知行動療法
うつ 不安障害 30分 300点
精神科診療報酬を増やして就職先増やしていこう
職能団体頑張れ! 辰巳
1500人、150.0からスタート
今2310人、151.4まで上昇 辰巳もそろそろ上がりきったな。143点合格者1万8000人くらいかな 滑り込みで合格できたことは素直に嬉しい
何百万も浮いた 今回はゴキルートが3割合格までボーダー上げてくると思うわ。 ”受験者”の集いであって、クライエント(被支援者・患者)は書き込まないで欲しいね >>11
ほんこれ
前レスも半分ぐらい延々とGルートがどうのこうの解釈がどうのこうの他職がどうのこうの
病んでるとしか思えんわ >>11
チンゴキというクライエントが前スレで書き込んでたわけだが。 >>10
昭和63年臨床心理士誕生
以来日本の心理士達は、心理業界の夢をのせ国家資格化へロビー活動を行った
だが彼らの活動は屈辱的な失敗をし、夢はことごとく破れた
平成30年に公認心理師が誕生すると、ロビー活動を行う心理士は稀になった
しかし心理士達の心理療法への情熱が消えたわけではない
先ずは協会を統合する
そして医療の舞台へ・・・いつかは認知行動療法を独占へ・・・そして処方権へ 機械で読み込むだけなのに合格発表遅いなー。色々事情あるんだろうけど。 >>17
個人の点数も、全体の平均も
マークシートだしすぐにわかるんだろうけど、合格ラインをどこにするかを考えるための期間なんじゃないかな、って勝手な妄想してる。
でも、本来はおかしいんだけどね。合格ラインを定めてから試験しないと、資格試験としてはフェアじゃないとは思う。入試と違って定員をめぐっての競争ではなく、能力の有る無しを測るものなんだから。 業務独占じゃなく名称独占だから点数で切ってもいいと思うんだけどね、本来は 138一択でしょ
焦点は合格率で5割を少し切るくらいと思う 2022/08/26(第五回公認心理師試験合格発表)まであと26日 処方はネタだろうけど、認知行動療法なんて心理職の臨床における存在意義みたいなもんなのに
保険診療外なのがおかしいんだよ
そもそも主治医や看護してる看護師が心理療法するのはある意味多重関係だろ
主治医と別の医者や患者とそれだけしか関わらない看護師ならともかく 看護師は国会議員6名もいて圧力かけまくってるから、認知行動療法にまで割り込んでくる。医師は23人。診療報酬は議員の一手が強い。公認心理師大量合格で国会議員を誕生させよう。 >>27
心理士は団結できないよ
理由はア◯ペが多くて、集団行動ができないから アホかwww
どんだけ受けさせてるんだよ
最低限大学院出てない奴は弾けよ
6割合格として31,000人以上かよ 心理検査できません
カウンセリングできません
心理学って言葉は聞いたことありますが、中身はわかりません >>27
それが正解。
ただし
>>28が書いてる通りまとまらないとダメ。 >>28
なんかコレはわかるな
心理学専攻して、さらにその道で食べてこうって人は自分が空気読めてなくて人間関係にコンプレックスあるのが多い。そして、心理学を学んでても自身の人間関係改善には活かせない天然の空気読めない人たち多いね >>29
やっぱりか
Twitterで根拠だしてた奴が居たってみたわ
だったら合格率は下がる可能性が濃厚だな >>31
Gルート最期だから合格者の大盤振る舞い草 療法やらは大学院いかずとも後から学べるからな
取り敢えず安く簡単に取らせてくれてありがとう でも、社会福祉士は安くないにゃ❣
心理士が社会福祉士欲しくなったら、ちゃんと学校行って勉強するにゃ❣ ゴキルートは3割以下の合格に。
これから正規ルートで公認心理師になる若者の夢を奪うな! 社会福祉士試験も6割得点を大幅に上回り7割くらいだったんだろ?
だったら、公認心理師試験の合格最低点も161点以上でもええんじゃない 公認心理師だけの話ではなくて、弁護士のときもそうだったし、他の資格もそうなんだけど、学校行かないと受験資格すら得られないってのは問題。
まずは学費などの経済面。奨学金とかいうけどそれでは足りないくらいの負担になってて、勉強すれば逆転できるって希望を一気に打ち砕く。
あと、日本って大学だけでなく、高校でも中学でも学校or教師の授業で試験に受かるというか自習の力。だから、大学なんてほとんどの学生が講義なんて聞いてない。
そして、閉鎖性。ルートから外れたらor他の道選んだら軌道修正できない。興味なんて変わるもんだし、変わって当然。 >>43
確かにそうだね
学んだことは試験中で確認すればよいわけで、受験資格にする必要はなくてもよいね >>26
多重って心理職だけが言ってて、医療として認知行動療法やる場合はあんま関係無いかな
多重は心理職だけが気を付けてればいいかと >>43
>>45
取得難度上がるほどそうはいかない、要スクーリング、二度三度の試験 >>43
医療職とか特にそう思うな
実務経験を積んだ看護師が医師国家試験の受験資格を得られるようにするとかすればいいのに >>49
絶対に無理
まず医科歯科は必ず人体解剖をやってる
それ以外にもかなり税金と時間と手間をかけられて作られている、簡単には代替出来ない >>50
実務経験を証明すれば、誰でも受験できた、
臨床心理士がそれに怒ってGルート批判をしてたんだよ。行間が「国が認めたことだ」と心理士を諭してなんとか落ち着いた。 行間の自演がバレバレになってきたな。
国の意見=自分の意見、と勘違いしてる池沼。
要は、悪いことしても見つからなければ合法的だという屁理屈だろ >>53
悪いことをしても=心理業務をしてなくても
見つからなければ=試験の審査ではじかれなければ
このことを言ってるのか?
心理さんの凸で、心理業務やってるかどうかは受験資格に関係ない。「上司に書いてもらった実務経験証明書があればいいと厚労省が認めた」で決着ついてるだろ。 条文やら行間の古参、全角wの新顔まで役者しゃ揃ったな。
あとは阿鼻叫喚の合格発表を待つのみだな どんなにネガキャンされても、今回滑り込みで合格できたことは素直に嬉しい >>54
逆に、自分では心理業務やってきたつもりで実務経験5年がなかなか集められなかった臨床心理士の心理的ダメージが凄そうだね 看護やコメディカルでも学校によっては医学部での解剖に参加して人体解剖やってるけどね。 >>63
実名挙げてみて
医歯学生以外は見学のみのはず
たしか法的に規制されとる 辰巳の入力者は少しずつ増えてはいるけどこれ以上は大きく動かなさそうだね
2340人が入力して平均点は151.4点のまま 5万人受けたとして4%かよ
どんだけマイノリティやねん。
これは模試も自己採点もしない人が受かる試験。 >>65
心理学勉強してなかった人は難しく感じたみたさだけど、心理学を専門にしてる人には標準的。 >>64
横だけど調べたら看護師でも実際に解剖してるケースはあるみたいだよ
数は多くないけど
例
臨床で働く看護師の解剖学知識に対する認識と受講した解剖学教育との関連
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnas/3/2/3_22/_pdf
5.学生時代の解剖学実習について
学生時代の解剖学実習の経験は,「実際に遺体解剖
を行った」25 名(3.5 %),「遺体解剖を見学した」301 名 (44.3 %),「解剖後の遺体の見学をした」139 名 (20.4 %),「人体模型による実習をした」54 名(7.9 %), 「まったく経験しなかった」183 名(26.9 %)であった >>66
前スレでも書いたけど、公認心理師試験的にいうと
「社会的比較は自己と他者の能力差が大きいほど
他者と比較する傾向は減少する」(フェスティンガー)
ってことだろう
高得点取ってるやつと明らかに受からない奴は、わざわざ入力しない傾向があるってこと 確かに2004年とちょっと古い資料だな
もうちょっと情報欲しいね ちなみに私は昔の捨てアドで隣のデブの受験番号と元カノを男にした名前で辰巳に協力してやった >>26
公認心理師の認知行動療法は、医療行為としてのものではない。
1 「診療としての」の認知行動療法 = 医師 = 480点。
2 「診療補助行為としての」認知行動療法 = 看護師 = 350点
3 「誰でもできる行為としての」認知行動療法 = 保険適用なし。
( 令和4年 診療報酬点数表 I003−2 認知療法・認知行動療法)
↓
考えられる論点の例
@ 医療で行う認知行動療法は、そもそも、「誰でもできる行為」なのか?
病気の患者に、認知行動療法を行うというのは、単に情報を提供したり、説明したりする
ことではなく、患者の認知にかかわることであるため、診療、または、診療補助行為
としての位置づけと考えるのが妥当で、医療系業務独占国家資格者しかできなのでは?
A 仮に、公認心理師がかかわるとすれば、公認心理師自身が精神病の患者である場合は、
問題がある場合も考えられ、結果、欠格事由制度等、公認心理師制度の基本的な制度を
変更せざるを得ないのではないか?( 公認心理師法第3条第1項 )
その場合、既存の合格者、登録者の扱いはどうするのか? 73つづき
「誰でもできる行為としての」 = 名称独占国家資格者の業務としての
という意味な。独占業務がないという意味。 死体解剖保存法無資格者による解剖はあくまで補助であるって建前だけど、
医科歯科学生による解剖は、実際は全然補助なんかじゃないからな、最初から最後まで御遺体一体あたり5~6人程度の学生のみで行われる
皮を剥いで脂肪をつまみ出し、結合組織をバラして血管と神経の走行をすべて解剖図通りに取り出す >>75
つまり法的には医学生歯科医学生も看護学生その他も同じ扱いってことか 受験者数3万500人
合格点143点 合格率58%
G55% G以外60%
にゃは不合格 >>73
その理屈だと看護師が認知行動療法で点数出るのはおかしい >>78
看護師は、医療系業務独占国家資格者。
@ 厚生労働省 医政局 所管
A 通信教育不可。
B 欠格事由の基準は、業務独占基準。
↓
広義の医行為が可能 ( = 診療補助行為 )
↓
公認心理師が、診療補助行為を行えば、懲役2年以下の刑事罰。
( 保助看法第31条。第43条 ) 諸君、もう一度、基礎的な制度を確認しよう。
1 診療行為 = 狭義の医行為 = 医師
↓
公認心理師が行えば、懲役3年以下の刑事罰。
(医師法第17条)
2 診療補助行為 = 広義の医行為 = 看護師
↓
公認心理師が行えば、懲役2年以下の刑事罰。
(保助看法第31条、第43条)
3 誰でも行える行為 = 看護助手、公認心理師。
↓
だれでも行えるので、公認心理師も含めて、誰でも行える、
ここで、注目するべき点は、懲役3年と懲役2年の差。
実務では、まず、量刑の軽いほう(懲役2年)から、調べられるとされているが、
無資格医業のリーディングケースである
東京高等裁判所 刑事部 「富士見産婦人科事件」(平成元年 2月23日)では、
医師法第17条(懲役3年以下の刑事罰)が適用になっている。 Gで盛り上がった国試だが、本当の主役は体系的に勉強してきた学生や実務心理職の人々。
俺もG合格者だが、G目線で「難しすぎる」「ボーダーあげないで」「138点以上はおかしい」と騒ぐのは面白い。
Gで必死過ぎるのも痛いやつだなって思う。落ちてそれでも悔しいなら素直に院に行けよと思う。 >>79
日本語わかってるかな?
専門家でもない看護師が
「誰でもできる行為」で点数が出ることを指摘してるんだけど
専門職である医師ならまだわかるけどね >>82
お前が勝手に定義している「専門家」かそうでないかは、論点にならない。 >>83
おい逃げるなよ
「誰でも出来る行為」と書いてるのはお前だろ
専門家がどうかが論点の中心じゃねーか
散々「誰でも出来る行為」と言い続けてきたんだから自分の言葉に責任とれや 大学いっても、院いっても別に専門性なんて身に付かないから受験資格なんていらないのにな。
大学の講義なんて今も昔も寝てるか、話してるか、それに今はスマホいじってるかが加わってるくらい。
院は本当に研究したいやつは専門性身につけるんだろうけど、受験資格を得るための院進学は大学と同じで寝て単位だけ取れたらいいってやつばかりになるだけ。 過去スレ見たら同じ話を去年の10月から延々と書き込んでるのかよ……。 これでは、輪廻と同様にグルグル回っているのと同じで、一向に前に進みませんね。
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↑ちゃんと調べてから書き込みなw >>96
横ですまんけどこれ「見学」やからちょっと違うんちゃうか 弁護士兼公認心理師、社労士兼公認心理師が今回かなり誕生しそうだな
この人たちはちょっとしたスパイスで軽く取っちゃうんだろうね
これに掛けてた俺が凄く惨めだわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています