原告側の請求が100%認められなかったから原告の負け と何度も何度も書き込む無知な黒期ヲタがいるが
本当に民事裁判のことを知らないんだなと呆れる
こんな無知な人に騙されちゃいけない
和解は原告被告双方が譲歩し合って成立する
有利な側不利な側それぞれにメリットがあるように判事が提案する
有利な方といっても絶対ということは無いので、ギャンブルを避けたい場合和解に応じることは少なくない
賠償金支払った方が負け
Sさんは過失もあったので、復学は諦め退学処分撤回、卒業資格という名誉回復で手を打ったのだろう