再度ご忠告を申し上げます

まさきの旦那様は、一般人の方です
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_090475/

不法行為といって民法上の慰謝料請求ですとか、
謝罪広告ですとか、そのような措置を検討することもあれば、
その内容が名誉棄損に至るような内容であれば
名誉棄損罪の成立を検討したりと、1件1件の内容に応じています。

一般人の配偶者であれば、公人というより私人に近いでしょう。
そう考えていくと、芸能人の配偶者であるからと言って
執拗においかけるなどの行為は是認される可能性は低く、
プライバシー権の優先可能性は高いとみるべきでしょう

【一般人の方のプライバシー権は、
法律でしっかりと守られています
その方を誹謗中傷するような内容は、
名誉棄損にとわれます】