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インターネット上における名誉毀損やプライバシーの侵害などについて

2−1.名誉毀損とは
名誉毀損とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉(社会的評価)を毀損する
(低下させる)こと」を言います。
インターネット上での書き込みは、
特定の人に対して送ったダイレクトメッセージでない限り、
不特定多数の第三者が閲覧できる状態になりますから、
原則として、「公然と」という要件に該当します。
次に、「事実を摘示し」という部分についてですが、

この「事実」というのは、虚偽の事実だけでなく、
真実であっても「事実」に該当します。
つまり、本当のことを書いた場合でも
名誉毀損が成立することに注意しなければなりません。

2−3−1.民事上の責任
ネット上での書き込みや発言が名誉毀損に該当した場合、
その行為は、民法上、不法行為(民法709条)ということになり、
書き込みや発言によって名誉を毀損された被害者から、
損害賠償請求を受けることがあります。
名誉毀損行為については、民事上の責任に加えて、
刑事上の責任も発生します。

ある行為が名誉毀損に当たる場合は、
刑法上、名誉毀損罪(刑法230条)が成立し、
3年以下の懲役もしくは
禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。