2−3−2−2.侮辱罪
また、名誉毀損にはあたらない場合でも、
侮辱罪(刑法231条)が成立する場合もあります。

刑法231条には、
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する」と規定されており、
「事実」の摘示でなくても、例えば、
「Aはどうしようもないバカだ」というように、
他人の社会的評価を低下させるような発言については
犯罪が成立するとされているのです。