0947名無しさん@花束いっぱい。垢版 | 大砲2020/07/05(日) 15:45:57.19ID:F3kkxQHj 2−3−2−2.侮辱罪 また、名誉毀損にはあたらない場合でも、 侮辱罪(刑法231条)が成立する場合もあります。 刑法231条には、 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、 拘留又は科料に処する」と規定されており、 「事実」の摘示でなくても、例えば、 「Aはどうしようもないバカだ」というように、 他人の社会的評価を低下させるような発言については 犯罪が成立するとされているのです。