IT関連の法律に詳しい福本洋一弁護士(大阪市)によると、こうした迷惑行為は、刑法のわいせつ物頒布罪に問われる可能性があるという。たとえわいせつ画像でなくても嫌がらせ目的で画像を送りつけると、都道府県の迷惑防止条例違反罪に当たる場合もある。

 実際、兵庫県内では、電車内で20代女性に男性の局部画像を送ったとして、県迷惑防止条例違反容疑で会社員の男(31)が逮捕された。大阪では、40代の男性会社員が8月に府迷惑防止条例違反容疑で書類送検された。