は、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」
自由及び権利を「公益」によって制※公共の福祉…人権を制限できるのは他の人権と対立するときだけという考え方。
 公益(自民案)…人権を国益や為政者が公益と考えるものによって制限しようとする考え方

5、18条(奴隷的拘束禁止の文言の削除)
中国との戦争に反対する人間を逮捕投獄した際に、拷問(奴隷的拘束)を行えるようにする。
奴隷的拘束を禁止しない以上、法律に基づく拘束(留置場や刑務所での処遇)が奴隷的拘束になっても憲法違反ではなくなる。

6、21条(表現の自由の大幅な制限)
公益及び公の秩序を害することを目的とした表現の自由は禁止される。
政府に対する反対運動(言論やデモ)を封じ、全体主義国家へと移行させ、中国との戦争に反対する人間を封じ込める。

7、24条(家族相互扶助義務)
「家族は、互いに助け合わなければならない。」
介護、年金(老人の扶養)などの負担を家族に押し付けることで、国の歳出を減らし、
浮いたお金で軍事費を増大させ中国と戦争。
これが憲法に規定されると、家族や親族の扶養を義務化する法律の制定が可能になる。違反すると罰金や懲役に処せられたり、扶養費の強制徴収なども可能になる。

8、98条(緊急事態宣言)
中国から攻撃を受けた際に、国会にはかることなく(交渉による解決をはからずに)一気に中国との戦争へ突入させる。
非常事態が宣言されると、内閣は国会の議決を経ずに法律(法律と同等の効力を有する政令)を制定でき、財政上の支出、自治体へ指示、人権の制限、を行うことができる。

自民党は議会解散時の緊急事態を問題にするが、実は衆議院解散時に緊急事態が発生した場合、参議院を緊急集会できる条項が現憲法54条にある。そして緊急集会では通常時に国会に属するすべての権能を行使することができる。もちろん立法も可能。
参議院は半分が非改選であり、衆参同時解散の場合でも国会を開くことが出来る。
緊急時にあえて非常事態条項を設け、議会を停止させたり、人権を制限させる必要は一切ない。

非常事態宣言に基づき議会を停止できるよう再び満州事変や盧溝橋事件のような事件を引き起こしやすくさせるだけでなく、デモなどに対する武力鎮圧を可能にさせるだけ。
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