ボクテの秋風寮退去について

懲戒免職がが決まり、ボクテは寮を即刻退去することとなった
この処分は妥当か

ボクテが寮の部屋の占有権原を有する根拠は労働契約にある
その労働契約が解除されたことにより、ボクテがこのまま部屋に
居座り続けることは不法占拠となる
しかしボクテにも生活権があり即刻の退去処分は不当ではないか

例えば借上げ社宅の場合、従業員の家族も同居しそこで生活を
しており、彼らの生活、職業、教育上の本拠地を奪うことと
なってしまう

ボクテにも一定の日数猶予を与えた上で退去させることが妥当と言える