非弁活動(ひべんかつどう)とは、
法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに
報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。
非弁行為ともいう。