「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは
和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。

違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
また、弁護士法72条の規定に反する委任契約は無効とされる結果(最高裁判所昭和38年6月13日判決民集17巻5号744頁)、
非弁行為によって支払われた報酬は返還請求の対象となる。
なお、非弁行為によって行われた行為の効果については事案毎に有効とされているもの、無効とされているものとがある。