>>121
お前の別の人に対する書き込みを読んだので、>>345を一部修正・補足しておく
会社の部長等と称する未成年者の会社の使用人が相手方と取引をした事案については、>>345の通り
会社の平社員である未成年者の会社の使用人が相手方と取引をした事案については、
・まず、その者が会社の代理人として行為するために行為能力者であることを必要としないため(民法102条)、未成年者であっても差し支えない(本人である会社に効果が帰属するため)
・商法・会社法の商業使用人規定は民法の表見代理規定の特則であり、その範囲内で商法・会社法の商業使用人規定のみが適用される
・そして商法・会社法の商業使用人規定は「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」と規定しているのみであり、そのような肩書・名称があることを必須の要件とはしていない
したがって、当該社員の具体的行為が「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた」ものと客観的に判断される事情がある場合には、商法・会社法の商業使用人規定が適用または類推適用される
(東京地判平成元9.12は会社の組織でもなくそこで働く会社の従業員でもない者に商業使用人規定を類推適用している)
・あのドラマの描写を観る限り、当該平社員は会社の営業に属する物品の納入を会社のために行う意思を相手方に伝えており、相手方もそれを信頼して契約を締結しているため、当該社員の具体的行為が
「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた」ものと客観的に判断される
・また法は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、実際にその者に会社が権限を与えていたか否かを問わず、相手方が悪意でない限り、その者の行った相手方との取引の効果は
代理の効果として会社に帰属する(会社法14条。ドラマ当時は商法43条)
したがって、お前の言い分の全てが誤りである