>>345

>また、会社の部長等と称する未成年者の会社の使用人が相手方と取引をした事案については、
>・まず、その者が会社の代理人として行為するために行為能力者であることを必要としないため(民法102条)、
>未成年者であっても差し支えない(本人である会社に効果が帰属するため)
>・商法・会社法の商業使用人規定は民法の表見代理規定の特則であり、その範囲内で商法・会社法の商業使用
>人規定のみが適用される
>・また法は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、実際にその者に会社
>が権限を与えていたか否かを問わず、相手方が悪意でない限り、その者の行った相手方との取引の効果は
>代理の効果として会社に帰属する(会社法14条。ドラマ当時は商法43条)
>したがって、お前の言い分の全てが誤りである。
未成年であることが要因ではなく平社員であることが要因だと言っているんだよ
当時未成年かつ平社員である武には上級の商業使用人である支配人や支店長・営業所長などその肩書きによって
第三者が信用する外観もなく、商法に言う当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有していない
こんなん常識でも分かる事なのに常識も法知識もないお前じゃ試験も受からんわな