>>411

>・あのドラマの描写を観る限り、当該平社員は会社の営業に属する物品の納入を会社のために行う意思を相手
>方に伝えており、相手方もそれを信頼して契約を締結しているため、当該社員の具体的行為が
>「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた」ものと客観的に判断される

ドラマの中での話ではなく俺が設定した事案についてなんだが
会社のために行う意思表示を相手方に伝えず単独の私人として契約した場合のことを言っているのに
相変わらずアホなことを言っている


>・また法は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、実際にその者に会社
>が権限を与えていたか否かを問わず、相手方が悪意でない限り、その者の行った相手方との取引の効果は
>代理の効果として会社に帰属する(会社法14条。ドラマ当時は商法43条)
>したがって、お前の言い分の全てが誤りである

武も相手方も私人として取引をした場合のことを言っているのにまた勝手に問題文を歪曲し屁理屈展開か
お前の言うことが真ならば、武はプライベートで買い物ひとつできないことになる
自分がいかにアホなことを言っているかいい加減気づけ
そしてもう二度とこのようなチラシの裏の書き込みをしないことだ