>>286
「社員からの退職届は一般法である民法を守ればよいが解雇通知は特別法である労基法が適用される」
これの一体どこが間違っているのか。お前が民法の雇用規定と労基法上の解雇予告を知らないだけだ
俺が求めているのは旧仮名遣いのままになっている法律ではなく、商法商業使用人規定の番頭・手代のように
用語自体が時代にそぐわない類を具体的条文、語句を持って挙げよと言っているんだが。そんなものいくら
でもあると豪語していたんだから挙げられるよな?
だから早く行政法規、地方公共団体の条例等の中に文言・用語が古い、旧仮名遣いである、その結果一般法
の表現と平仄が合わない等があるなら出してみろよ。想像もつかないほどの量になると豪語してるんだからさ