>>893
恩給自体は広義の年金と同じ概念

年金自体戦前は限定的だったのは言うまでもない

「(4) 傷病賜金は、下士官以下の軍人(兵卒を含む)のみが受ける恩給である。

公務のため傷疾を受けまたは疾病にかかり、不具廃疾には至らなくてもこのため
に退職した下士官以下の軍人、または退職後1年内に公務のための傷痍、または
疾病のために1種以上の兵役(例 現役、予備役、後備役)を免じられた下士官以
下の軍人が傷病賜金を受けることができる。
それは一時賜金である。 」

下士官以下でも貰えたようだが雀の涙の一時金w