これは勉強になります
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●芸妓という労働の再定位──労働者の権利を守る諸法をめぐって(松田 有紀子)
 https://www.ritsumei-arsvi.org/publication/center_report/publication-center17/publication-256/

前略
京都市の場合、舞妓が育成にかかった諸経費を置屋に精算し、「年季」が明けるまでにかかる期間は、中学卒業後の
15歳ごろから20歳までの5・6年が平均的である。置屋と舞妓の関係性は、舞妓が芸妓として独立して居を構え、
「自前」になるまで続く。現在では、年季奉公の制度の維持によって、舞妓を育成している花街は、京都市を除けば
ほとんどない(2)。
 また京都市は、管見の限り、現在も18歳未満の少女たちが舞妓として「お座敷」に出ることができる唯一の地域である。
18歳未満の者が業務として酒席に参加することは、労働基準法や児童福祉法などの労働者や子どもの権利を守る諸法に
よって禁止されている。他地域の花街では、これら諸法の存在によって、18歳未満の少女に宴席を経験させることはでき
ない。西尾(2006)は、京都花街でこうした特殊な環境が可能になる理由として、京都花街では、舞妓を労働者ではなく
見習いとして解釈しているのだという説明を、複数の関係者から受けたと指摘している。つまり、舞妓は就労していると
みなされていないために、これらの法律の適用対象から外れるのだという。こうした説明の背景には、京都花街における、
置屋と芸妓の特殊な関係性があると考えられる。

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