過去の判例において、試用期間中の解雇の相当性が認められた事由としては、以下のようなものがあります。
勤務態度が極めて悪い場合
正当な理由なく遅刻・欠勤を繰り返す場合
本人の履歴に重大な虚偽の事実があったことが発覚した場合