>>422
>親が吾郎の腹違いの兄弟(非嫡出子)でそっちに相続権があるから

法改正されて関係ない
幸子旦那(故人)→この時に2分の1が幸子、
残りの半分を吾郎と黒島母が各4分の1相続してるはず(吾郎に他に兄弟が居ない場合)
幸子が死んだらそれは黒島母に入るけど現実的には娘が連続殺人犯で遺族から訴えられたら賠償することになるだろうな