「課長職を解任します」

取締役会の法定決議事項として「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任(会社法第362条4-3)」がある
重要な使用人とは通常はプレスリリースもされる部長職以上がこれに相当する
課長職以下は取締役会の決定は必要なく取締役に委任できる業務である