「君のアイデアはこちらで買い取らせてもらう」

レシピに著作権は無いこと、また製法特許を含む特許権取得の要件となる高度性、新規性、進歩性が無いこと
を考慮すれば、当スイーツのアイデアは法で定めた知的財産権には当たらない
だがアイデアを無断借用することは法的には権利者として認められないし、道義的にも反するし
樹木が別の第三者へアイデアを売る(二重譲渡)可能性もある
それを避けるためにココエブリィはアイデアの買取を申し出た
また権利を樹木に保留したままココエブリィにアイデアの専用実施権を設定する契約方法もある