「でもね 裁判っていうのはどうして殴られるようなことが起きたのか、そこを争うものなの。」

殴られたという事実がアザによって証明されれば、いかなる事情であれ裁かれるべきとする
法定証拠主義から、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねるべきとする
自由心証主義へ変って来たからな