ヨシヲは千代の「(ビー玉を)いつか必ず返しに来るんやで」の言葉にノーコメント
これは寄託契約の「返還場所は保管場所で」という原則に対して「返しに来る」という
特約は成立していないことになる

いやそもそも千代はビー玉をお守りとして使用収益できる為、使用貸借の積もりで渡したが
一方のヨシヲはそんなことは要求しておらず千代が一方的に自分に預けた、つまり寄託した
にすぎず、この過程に齟齬があり契約は不成立ではないか