さて、困った妄想ジジイ ID:yONFIZFT は無視して
序二段まで落ちた照ノ富士の大関復帰が確実となったが、序二段は無給とのこと
これは労働法に反しないのか
試用期間であれば最低賃金の減額が許されているが、無給は認められていない
試用期間でも認められないものが許されるのか
労働組合に当たる力士会からも力士個人からも、それを不服とした訴訟は起きていない

伝統国技である相撲の世界では10代の子供を親御さんから預かり育て上げる
寝食を共にし生活費の殆どは部屋持ちだ
また兄弟子から食事遊興費を奢って貰ったりという話も聞く
そういうことを含めれば無給であっても給与に匹敵する利益は得ているとも判断できる
親方には親権にも似た監護教育権、財産管理権があると言える

法の適用に関する通則法では、秩序又は善良の風俗に反しない慣習は法律と同一の効力を有する
としている
相撲界の慣わしも慣習法とみれば適法であり、労働基準法の適用除外となっていなくとも
違法性は無いと判断されるだろう

もう一点は昨日土俵から落下して脊柱損傷で全身不随となった力士がいた
また木村庄之助(式守伊之助?)も落下して意識朦朧とし介護され引き揚げた
土俵下にマットを敷かないのは安全配慮義務違反、労働安全衛生法違反にならないのか
プロレスでさえマットを置いてあるのに…