>>260
第891条
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらの欠格事由は実務上裁判でその事実を証明できなければ欠格事由として有効とは言えません
何らの手続も要せず法律上当然に相続権を失うのはその確定判決があって言えることです