>>48
> 下記が問題の発端となったあなたの書き込みです。
>
> 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> >>469
> テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
>
> 当時の民法が長男への家督相続であったことをひとまず措き、現在の法律に照らしても、民法887条2項により、子の千代が相続放棄した場合には、千代がもし
> 身ごもっていてもその胎児は相続人にはなりえません。
> 相続放棄が代襲相続原因にならないことは 民法887条2項の規定からも明らかであり、これに反する判例・学説・実務取扱もありません。
> したがって、子の千代が身ごもっていても、その胎児にかかる相続放棄は必要ありませんし、当然ながら実務上その手続はありません。
> ただこれだけの事実を認められない、法学部にも法律関係資格にも受からない負けず嫌いの無職のあなたが、具体的な反論の根拠も示すことができないまま
>(そんな判例・学説・実務取扱は存在しないのですから当然ですが)、自分の誤りを認められずに独りで抵抗しているだけのことです。
>
だから発端となった俺の書き込みで「相続放棄が代襲相続原因になる」なんて言っていないんだけど、おまえが勝手にそう解釈しただけだろw
千代の相続欠格、廃除、テルヲからの遺贈が考えられる状況下で胎児は相続放棄(または包括遺贈の放棄)が必要になる
他人の発言を捻じ曲げて自分の誤りから逃れようったって無駄だぞ

> >>30
> あなたが法律無知の馬鹿だということを証明しただけのことですよね。
証明になっていないどころか自分の馬鹿を晒したことになってるんだが