>>503
応召義務の法解釈は学説も通説も「診療に従事する医師」が負う義務だぞ
五十嵐は従事していない(研究医に近いか?)から応召義務を負わないと解釈するのが普通
おそらく五十嵐なら進んで助けるだろうけど