農家の女は雨が少ない状態はすぐには戻らないと聞いてしょんぼり帰って行ったが
農業を止めて別の目的に土地を転用することも視野に入れているのだろうか
その場合には農地法4条5条の制限を受け、知事の許可が必要になる
もし許可を取らずに宅地等に転用して造作物をこさえるしまったら、原状回復命令が
下され、更に懲役・罰金等の処罰を受けるという非常に厳しい処置が下される