闇市が違法だからといって私法上の取引が無効になるわけではない
未成年者のおはぎガキが取消を主張すれば民法規定通り取消になる
取締法規違反の法律行為の効力については後になるが判例がある
判旨「食品衛生法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが
相当であるから被告が食肉販売業の許可を受けていないとしても
本件取引の効力が否定される理由は無い。それ故右許可の有無は
本件取引の私法上の効力に消長を及ぼすものではない」(民法判例百選p34)
ID:xy2DVm/0はまともに法律の勉強をしたことがないじじいニートだと分かる