特許異議の申立て
 特許権が設定登録された後であっても取消理由があると思われる場合、何人も特許異議の申立てをすることができます。特許異議申立ての審理は、3名又は5名の審判官の合議体によって行われます。
 審理の結果、取消理由があると判断された場合は、取消決定が行われます。一方、取消理由がないと判断された場合は、維持決定が行われます。

無効審判
 特許権が設定登録された後であっても無効理由があると思われる場合、利害関係人は無効審判を請求することができます。無効審判請求の審理は、3名又は5名の審判官の合議体によって行われます。
 審理の結果、無効理由があると判断された場合は、特許無効の審決が行われます。一方、無効理由がないと判断された場合は、特許の維持の審決が行われます。


先に公に公開してると特許異議申立で
無効に出来る可能性高い