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これも全くのデタラメです。熊・猿・狸・狐・鼬・雀などの特定動物・野生動物を捕獲・飼育することは法律で禁じられている(鳥獣保護法第8条、特定動物「動物の愛護及び管理に関する法律」)。飼育には知事の許可が必要であり当然にその動物の上に行使する権利を取得するわけではない。法令違反により刑事罰が科される、対象物が没取されるなどの制裁を受けることがあるとしながら違反行為を正論にしようとしているのだから奨励していることと変わらず、その主張には全く正当性がなく反社ヤクザと言えます。