>>254
これも全く反論になっていない。雇用契約はその要件である有償を満たしていなければ契約成立とは言えない。
こいつの屁理屈だと家業を手伝ったり、友人が善意で力を貸したり、ボランティア活動といったあらゆる無償協力が
違法ということになってしまう。有償契約であるからこそ労基法の賃金支払五原則や最低賃金法の拘束を受ける。
雇用契約でない無償協力に労働法が及ぶわけがないんだよ馬鹿w