>>255
この阿呆はまた出鱈目なことを言っている
「同居の親族のみを使用する事業」でない場合即ち同居親族とその他の従業員がいる事業所では同居親族は適用除外となる。
労災などの雇用保障法に関しては労基法9条、基発第153号にいう労働者に該当するかどうかで判断が分かれる。