こちらは金曜夜から休日にはネットは遮断してるので、今朝になって前々スレからざーっと読んだが、生涯子供部屋に引き込もりの無資格中年無職童貞ハゲデブID:kqhPC5j ID:OVY/h7mN ID:EgIZ6Ez2 ID:zXQkfSwBが、また法律無知をひけらかして大恥かいてて笑えるんだけど(笑)
悠人からIWAKURAまたはめぐみへの工場不動産の所有権移転が相当価格による売買か贈与(相場を大幅に下回る価格による売買も含む)かで、その財産隠匿が株主・会社債権者に対する詐害行為や強制執行妨害として議論になることはわかるし、それらはいずれも悠人からIWAKURAまたはめぐみへの不動産所有権移転登記が完了していることを前提にして初めて議論になるわな
しかも売買の場合には、通常の不動産売買契約書では代金完済時に当事者間の所有権が移転し、その後の引渡完了後に不動産所有権移転登記を行い、これで初めて第三者への対抗要件を具備したことになる
ところがこの中年無職童貞ハゲデブは、一人だけその前提をすっとばして「財務諸表も見ているプロなんだから、即金で3億払えなんて言わねえんだよ」「所有権の移転時期も知らんバカは黙っておけよw」と書き込んでいて、最初から議論になってない(笑)
案の定他の人から早速、「無償有償いずれにせよ、第三者対抗要件である不動産登記を完了していなければ、第三者である悠人の会社の株主・会社債権者はIWAKURAの工場不動産は悠人の所有のままだと主張できる したがって無償による贈与の場合でも、詐害行為の問題にもならない」と突っ込まれてて大笑いした(笑)