悠人に工場の不動産所有権登記が残ってるなら、株主・会社債権者の第三者にとっては悠人が所有者となるんだから財産隠匿行為はなく、インサイダー取引による株主・会社債権者の損害について、その財産は取締役への損害賠償請求(会社法423条・429条)の引当になるんだから、そりゃそうだわな(笑)
この無資格中年無職童貞ハゲデブは、商法総則現商法26条(旧商法44条)による物品販売店舗の使用人に関する販売権限擬制も知らないし、民法177条の意義も不動産売買・登記の実務も知らないで「法律のプロ」だと自称してるんだから、もうどうしようもないアホだわ(笑)
しかもこの中年無職童貞ハゲデブは、「悠人に対する債権者もいないのに、また強制執行もないのに詐害も妨害罪もないだろ」と書いてて、会社債権者の存在は念頭になく、刑法96条の2の解釈も知らない模様(笑)
まあこの中年無職童貞ハゲデブは、民法177条の意義も知らないんだから、これらを知らなくても何も驚かないけどな(笑)