「代金完済まで所有権が留保されるのはクレジットと割賦の場合だけで、民法の原則では売買契約時点で移転する その特約で引渡し時点で移転するというのが実際のビジネスの慣例」

この中年無職のこの書き込みを見ても、こいつが不動産売買契約上は代金完済で所有権が移転する特約が付されていることを知らないことがわかる
しかもこちらが前に書いたのは、会社更生法適用会社における更生手続開始時における会社の全財産に関する財産価額評定の実情についてであり、すべて契約書まで遡って権利関係を洗い出さなければならず、一般論や法律規定だけでは無意味で財産価額評定にはならないと書いていたのに、まだこんなことを書いてるんだから理解力のなさには呆れるわ
そして実際に調査結果を見ると、契約書では多種多様な所有権に関する特約があることがわかって驚いたぐらいなのに