「「顧客・一般債権者への対応(要はお断り)に日々追われ、会社の職員のモチベの上がらなさは尋常ではなかった」という妄想を書いていたが有り得なんだよ。なぜなら顧客・一般債権者へは受任通知が発送され直接コンタクトを取ることは出来なくなっているからだ。その受任通知には問い合わせ先として破産管財人事務所の電話番号が記されている。
もし顧客・一般債権者と破産会社が直接コンタクトを取って一部の人だけに有利に返済したら偏頗弁済になり、それはやってはいけない事。」

これも更生会社の実情を知らないこの中年無職が、想像で書いているだけの書き込みだな
顧客・一般債権者への通知には、更生会社の管財人名で会社の本社所在地・本社の代表電話番号を書いていた(後の通知では本社の専用フリーダイヤルに変更した)
管財人は従来の代取に代わり、更生会社の事業経営権・財産の管理処分権を有するのだから当然のことだけどな(管財人室も本社に置かれたから、本社所在地・本社の代表電話番号になるのも当然)
また、管財人である弁護士は、管財人としての資格で通知するのであって、弁護士個人として通知するわけではないから、管財人事務所の電話番号を記載すること自体が法的にありえないんだよ
しかも、管財人事務所の電話番号なんて記載したら、1日だけで数百件は下らない電話だけで弁護士事務所の業務がパンクするわ(笑)