「会社法は商法から分離独立する前から会社法と呼ばれていた。俺が講義で使用していた教本は当時から「会社法」という教本だ。著者名を言うと大学名がバレるから言えないが、この馬鹿はまともな授業を受けていないことが判明。」

このアホは何が言いたいんだ?
こちらは「物品販売店舗の使用人の権限擬制に関する旧商法44条は旧商法の時代の商法総則の規定なので、個人企業だけでなく商法第二編の会社にも適用される通則だった その後、会社に関する法律を独立し完結させ会社法として新設することになったため、新設される会社法15条に改定後の商法総則の現商法26条(旧商法44条)と同じ規定を盛り込んだだけのことで、商法総則の現商法26条は個人企業にのみ適用される規定として、今も商法に残されてるのに」と書いただけなのに
ここでは、平成17年に会社法が制定されたことによって物品販売店舗の使用人の権限擬制規定の取扱経緯を説明しただけで、それまでの旧商法第二編の会社に関する規定を講学上は「会社法」として扱われていたことなどは無関係なんだけど?
自分が法学部で会社法の講義を受けていた頃は、講義で教科書指定はなかったものの、8割近くの学生が鈴木竹雄の会社法を使っていたが、「著者名を言うと大学名がバレるから言えない」ってどういうことだ?
「鈴木竹雄の会社法を使ってるから東大生だ」と言う人はいないし、他の比較的メジャーな会社法の教科書を使ってもそんなことは言われないだろうよ(笑)
おそらくこの中年無職は、教科書を見れば大学名が特定できるぐらいの三流大学に通っていて、その三流大学の教授の書いたマイナーな会社法の教科書を使ってたんだろうな(笑)