「そもそも何故物品販売店舗の使用人の話が出て来るのか、この馬鹿のレスを遡ると「史子が無償だったとしても店番は、定義も注意義務も裁量も曖昧なボランティア契約(無名契約)では済ませられないだろうと思う」という低能丸出しのレスが出て来た。そんなことを言えば個人商店で家族が店番を手伝うことも出来なくなるわけだ。この馬鹿は舞がIWAKURAの手伝いをしていた事案にも言い掛かりを付け恥を晒し、まだ同じことをしているのだから脳みそが腐った末期的な馬鹿だろうw」

未だにこんなアホな書き込みをしてるぐらいだから、この中年無職は現商法26条(旧商法44条)・会社法15条の規定の趣旨が理解できてないらしい
この規定は、百貨店(会社)であれ八百屋・古本屋の個人商店であれ、物品の販売を目的とする店舗の使用人は、外観を信頼する第三者を保護し取引の安全を図るため、相手方がその者に販売権限(代理権)がないことを知っている場合を除いては、その店舗にある物品については当然に販売権限(代理権)があるものとみなしている
だから、その者が実際に販売権限(代理権)を与えられているか否か、その者が家族・他人であるかも問わないし、一時的な従事であっても構わない
だから古本屋の店頭で店番をしていた舞も史子も、仮に営業主の貴司から古本の販売権限(代理権)が与えられていなくとも、現商法26条によって古本の販売権限(代理権)があるものとみなされ、お客との間の古本の販売契約は有効に成立する
これだけのことだろアホ
ただ、一時的な古本屋の店番といっても、古本の販売だけをするわけではなく種々雑多な事務を含むから、貴司から店番を任された者は、内部的には貴司との間で包括的・黙示的な準委任契約の締結がなされたものとみることが自然だろうと書いてるだけのことでな