「これも全く反論になっていない。雇用契約はその要件である有償を満たしていなければ契約成立とは言えない。こいつの屁理屈だと家業を手伝ったり、友人が善意で力を貸したり、ボランティア活動といったあらゆる無償協力が違法ということになってしまう。有償契約であるからこそ労基法の賃金支払五原則や最低賃金法の拘束を受ける。雇用契約でない無償協力に労働法が及ぶわけがないんだよ馬鹿w」

労働契約・雇用契約が法的に有効な存在として認められているのは、業務を行うについて事業主の指揮命令に従うこととそれに対応した賃金の支払が対価関係にある双務契約であるからなんだよ
無償でありながら、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と同じ形で業務を行い、一方的に事業主の指揮命令に従うことを要求されることは、憲法の奴隷的拘束・労基法の強制労働に該当する可能性を帯びる
もちろん、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と比較して、無償であるが時間・業務の進め方についての個人の裁量の余地がある、注意義務の程度が軽度である等(要は任意の協力にすぎないので、できる範囲でやればそれで足り、それ以上は要求されないなら)、同じ事業所の他の一般労働者との差があるならば、ボランティアとして特に何も問題はないんだよ(基発第153号も同趣旨)
無償の委任・準委任、無償の受寄者、裁量労働制等、他の契約類型についても同じことが言え、時間・業務の進め方についての個人の裁量の余地、注意義務の程度等が労働契約・雇用契約とは同じではないからな