https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1676799167/47
これもそう。全く別人のレスを当職のものと勘違いして喚いている
物品販売店舗の使用人に関する販売権限について旧商法を持ち出していること自体馬鹿過ぎる
デラシネのどこに番頭・手代・丁稚がいるんだよw この馬鹿の言い分によれば秋月史子は
物品販売店舗デラシネの販売権限のみ持つ丁稚ということになる。
更にこの馬鹿は出資法も知らず「「悠人に対する債権者もいないのに、また強制執行もないのに詐害も妨害罪もないだろ」
と書いてて、会社債権者の存在は念頭になく、刑法96条の2の解釈も知らない模様(笑)」と馬鹿さを加速させている。
出資法では不特定多数の者に対する元本を保証した出資の受入れを禁止している。だから悠人のファンドが損をしても
出資者には元本返還請求権はない。にも拘わらずこの馬鹿は出資者を債権者と呼び民法の詐害行為と混同しているのだから
どうしようもない馬鹿だ。実勢価格に沿った有償の不動産取引で詐害行為、刑法96条の2などあるわけがなく、馬鹿は
出鱈目を書くのはいい加減にしろ。